カナリヤの日記
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した者、又は試験科目すべてが免除される者、若しくは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録(実際には都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる)する必要がある。社会保険労務士試験は以前は国が管轄していたが、現在は全国社会保険労務士会連合会が管轄して社会保険労務士試験センターが試験事務を行っている。 受験資格は、大卒、又は大学において一般教養科目の単位(62単位以上)を修得済み、若しくは短期大学、高等専門学校を卒業した者。修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者等の細かな規定がある。 試験科目は労働法令(労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律)と社会保険法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法)並びに、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識、からなる。試験は毎年8月第4日曜日に行われ、午前中に選択式試験8問を1時間20分、午後から択一式試験70問を3時間30分の制限で解くもの。 試験合格者は登録にあたり、原則2年以上の実務経験が求められるが、連合会の行う数ヶ月間の通信教育と試験後1年前後を経て、東京、愛知、大阪、福岡のいずれかで実施する4日間の面接講習(講義形式の座学)を受けることにより、実務経験に代えることができる。 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より PR |
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